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屋号『守半』の表示・使用について
近時、お客様・お取引先様から、弊社が守半の屋号で永年経営を行っておりますことにつきまして、商標の関係でご質問を頂くことがございますが、弊社の正当性が裁判所のご判断により認められておりますので、ご報告申し上げます。
東京地方裁判所令和2年1月29日判決は、弊社が『守半』の使用の中止と損害賠償等を請求された民事裁判(現在控訴審係属中)において、次のように認定・判断しています(文中の「被告」は弊社を表します)。
「被告代表者の祖父にあたる湯澤末政(明治34年生まれ)は,遅くとも大正8年頃から,守半本店において丁稚として働き始めたが,昭和2年頃,蒲田地区において『守半』を含む屋号を使用して,海苔販売等の事業を開始した」
「原告,被告及び守半本店は,本件商標権の出願以前において,それぞれ『守半』を含む商号及び標章を用いて,海苔の製造販売等の事業を行っていたところ,三者が使用する海苔製造販売事業における『守半』の商号及び標章は,いずれも守屋半助が開業した守半本店の事業に由来するものであり,…被告は,守半本店から上記商号及び標章の使用許諾を受けた者として,これらの使用を継続していたものということができる。」
「『守半』の標章の知名度と信用の獲得については,守半本店や原告の他に,被告ないし湯澤末政による寄与もあったものということができる。」
「原告が,被告に対して,『守半』を含む被告各標章の使用の中止等を求めて,本件商標権に基づく本訴請求をすることは,権利の濫用に該当するというべきである。」
「原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。」
このように、弊社が「守半」の屋号で正当に商いを行ってまいりましたことは裁判所にも認められておりますので、引き続きご安心してご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
令和3年5月10日
株式会社守半總本舗
代表取締役 湯澤元一
24/07/23
24/06/30
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近時、お客様・お取引先様から、弊社が守半の屋号で永年経営を行っておりますことにつきまして、商標の関係でご質問を頂くことがございますが、弊社の正当性が裁判所のご判断により認められておりますので、ご報告申し上げます。
東京地方裁判所令和2年1月29日判決は、弊社が『守半』の使用の中止と損害賠償等を請求された民事裁判(現在控訴審係属中)において、次のように認定・判断しています(文中の「被告」は弊社を表します)。
「被告代表者の祖父にあたる湯澤末政(明治34年生まれ)は,遅くとも大正8年頃から,守半本店において丁稚として働き始めたが,昭和2年頃,蒲田地区において『守半』を含む屋号を使用して,海苔販売等の事業を開始した」
「原告,被告及び守半本店は,本件商標権の出願以前において,それぞれ『守半』を含む商号及び標章を用いて,海苔の製造販売等の事業を行っていたところ,三者が使用する海苔製造販売事業における『守半』の商号及び標章は,いずれも守屋半助が開業した守半本店の事業に由来するものであり,…被告は,守半本店から上記商号及び標章の使用許諾を受けた者として,これらの使用を継続していたものということができる。」
「『守半』の標章の知名度と信用の獲得については,守半本店や原告の他に,被告ないし湯澤末政による寄与もあったものということができる。」
「原告が,被告に対して,『守半』を含む被告各標章の使用の中止等を求めて,本件商標権に基づく本訴請求をすることは,権利の濫用に該当するというべきである。」
「原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。」
このように、弊社が「守半」の屋号で正当に商いを行ってまいりましたことは裁判所にも認められておりますので、引き続きご安心してご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
令和3年5月10日
株式会社守半總本舗
代表取締役 湯澤元一